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遺族年金の受給

遺族年金とは、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される公的年金のことで、以下の3種類があります。

(1)遺族基礎年金(国民年金から支給される遺族年金)

(2)遺族厚生年金(厚生年金から支給される遺族年金)

(3)遺族共済年金(2015年9月までに亡くなった公務員などの場合)

亡くなった人が国民年金に加入していた自営業者なら「遺族基礎年金」が、厚生年金に加入していた会社員なら「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が、公務員など共済組合に加入していた人なら、2015年10月以降の死亡は会社員と同じ「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が、それぞれ受給の対象となります。ただし、受給要件や受給権者はそれぞれ異なります。

(1)遺族基礎年金

国民年金(遺族基礎年金)
支給要件 ★被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、亡くなった日の前日の時点で、亡くなった月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受給できます。
対象者

★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子

子とは次の者に限ります
・18歳になった年度の末日(3月31日)を過ぎていない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

(2)遺族厚生年金

厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件

1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、亡くなった日の前日の時点で、亡くなった月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受給できます。

2. 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている者が死亡したとき。

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、
・妻
・子、孫(18歳になった年度の3月31日を過ぎていない方、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の方)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)
※子のある配偶者、子(ここでいう子は、18歳になった年度の3月31日を過ぎていない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の子に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

(3)遺族共済年金

2015年10月に共済年金は厚生年金にまとめられ、それ以降に亡くなった場合は遺族厚生年金になります。それより前に亡くなった場合の遺族共済年金は、加入共済組合ごとに制度が異なります。

例えば以下の共済組合があります。

・国家公務員共済組合

・地方職員共済組合

・全国市町村職員共済組合連合会

・公立学校共済組合

支給要件や対象者については、それぞれの共済組合の規定をご確認ください。

この記事の執筆者
この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士・宅地建物取引士・2級FP技能士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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