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配偶者居住権について

被相続人の配偶者のための権利、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が創設されました。

それぞれについて、改正後の内容を専門家が解説します。

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権とは、配偶者に、暫定的に建物を無償で使用する権利を認めるものです。

改正前の内容

相続人の一人が、亡くなった方の了解を得て、生前からその方の建物に一緒に住んでいた場合についての判断です。特別な事情がない限り、「亡くなった後も、遺産分割で建物を誰が受け継ぐか最終的に決まるまでは、無償で住んでよい」という約束が、亡くなった方との間にあったものと考えます。

※平成8年12月17日最高裁判所の判決

改正後(2020年4月1日施行)

配偶者短期居住権が創設されました。

これは、配偶者が故人所有の建物に無償で居住していた場合に成立する、「居住建物を無償で使用する権利」です。

配偶者短期居住権でいつまで住めるか

配偶者は、下記の通り状況に応じて、無償で自宅に居住できます。

①相続開始の時から6箇月を経過する日まで

または

②ー1 【遺産分割による場合】遺産分割により居住建物の帰属が確定した日

②ー2 【遺産分割以外の場合】居住建物を取得した者が短期居住権の消滅の申入れをした日から6箇月を経過する日

最低でも6か月は続き、配偶者の居住権は保護されます。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の所有していた建物に死亡するまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。

改正前

①これまで故人と一緒に住んでいた配偶者が自宅を取得すると、それだけで法定相続分と同じか、それを超える財産を取得したことになっていました。

②そのため、ほかの相続人から法定相続分どおりの遺産分けを求められると、配偶者は、自宅とは別に、今後の生活資金となるお金を遺産から受け取れないことがありました。

改正後(2020年4月1日施行)

配偶者居住権が創設されました。

① 配偶者が亡くなるまで(遺産分割や遺言などで期間を決めた場合は、その期間)、配偶者が「居住建物の全部について無償で使用・収益をする権利」です。

②配偶者は、自宅の所有権を取得するよりも低い評価額で配偶者居住権を取得したことになり、その自宅に原則として亡くなるまで住み続けられます。そのぶん、預貯金などほかの遺産を受け取れる余地も広がります。

改正前の制度と比較した場合のケース

◆相続人  |妻(配偶者)と息子

◆相続財産|自宅 2,000万円 ・ 預貯金 3,000万円

◆相続分  |妻=1/2 息子=1/2(2,500万円ずつ)

この記事の執筆者
この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士・宅地建物取引士・2級FP技能士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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