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特別寄与の制度について

亡くなった方の親族のうち相続人ではない人が、無償の世話や介護などで特別の寄与をした場合に、金銭を請求できる制度です。

制度の内容について解説します。

特別寄与の制度(2019年7月1日施行)

無償の介護などで特別の寄与をした場合に、相続人以外の親族も特別寄与料を請求できるようになりました。

改正前

相続人の一人が、亡くなった方の事業を手伝ったり、お金や財産を提供したり、看病や介護をしたりするなどして、被相続人の財産の維持・管理について特別の寄与をしたときは、相続人の話し合い、または家庭裁判所の決定により、寄与した相続人の相続分は、寄与分を加えた額になります。(民法904条の2/寄与分)

改正後

亡くなった方の親族のうち相続人ではない人が、無償で看病や介護などをして、亡くなった方の財産を減らさずに済んだり増やしたりすることに特に貢献したとします。その場合、その人(=「特別寄与者」)は、相続が始まった後、相続人に対して、貢献に応じた額のお金(=「特別寄与料」)を請求できます。(民法1050条1項)

特別寄与料の支払いについて当事者の話し合いがまとまらないときや、話し合いができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に代わりに決めてもらうよう請求できます(特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月以内で、かつ相続開始から1年以内)。

 

この記事の執筆者
この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士・宅地建物取引士・2級FP技能士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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