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遺留分制度の見直しについて

2019年7月から遺留分制度が変わりました。

この記事では遺留分とは何か、法改正によって何が変わるのかを専門家が解説します。

遺留分制度とは

そもそも「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている相続分のことです。

例えば、被相続人(亡くなった方)の遺言書に「長男のAに全財産を相続させる」と書かれていた場合、遺言書通りに遺産を分割すれば長男のA以外は財産を受け取ることができなくなります。

被相続人の財産をまったく相続できないとなると、他の相続人たちは生活を維持できなくなる恐れがあるため、財産の一定割合を相続する権利が保障されています。

遺留分の割合

遺留分はどれくらい保障されているのでしょうか。

遺留分は全体で、亡くなった時の財産に一定の生前贈与を加え、借金を差し引いた額の1/2です。ただし、直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人である場合は、全体の1/3になります(民法1042条1項)。

これを各相続人の法定相続分に応じて分けるため、一人ひとりの遺留分は、相続人の組み合わせや人数によって異なります。

例えば、相続人が配偶者1人・子ども1人の場合、法定相続分はそれぞれ1/2ですから、遺留分は全体の1/4ずつになります(全体の1/2 × 法定相続分1/2)。

遺留分制度の問題点

これまでの遺留分制度には問題点がありました。

①遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が発生する

例えば、Xさんの長男B男さんが、Xさんの経営する会社の後継者に決まっているため、Xさんは、「会社の本社社屋である不動産Aを長男B男さんに相続させる」という遺言書を残しました。

この場合に、改正前は、Xさんが亡くなり長女C子さんから遺留分減殺請求権が行使されると「不動産AがB男さんと長女C子さんとの共有状態」になってしまうことがありました。

このようなケースでは、権利関係が複雑になり、事業承継の支障となる恐れがあります。

②共有割合は大きな額になることが多い

共有割合は、不動産の評価額を基準にして決まるため、大きな額になることが多いです。

そのため、持分権を売るなどの際に支障が出る恐れがあります。

改正後(2019年7月1日施行)のポイント

遺留分制度の見直しによって、変更となった点を解説します。

①不動産の共有状態を回避できる

遺言や贈与によって遺留分を侵害された人は、遺贈や贈与を受けた人に対し、遺留分侵害額に相当するお金を請求できるようになりました。

言い換えれば、不動産を遺贈や贈与で受け継いだ人は、お金を支払えば、遺留分を請求した人とその不動産を共同で所有しなくて済みます。

これにより不動産の権利関係が複雑化することを避けることができます。

②遺留分侵害額請求に対する支払いの猶予

遺贈や贈与を受けた人がすぐにお金を用意できない場合には、裁判所に、支払いの期限を延ばしてもらうよう求めることができるようになりました。

この記事の執筆者
この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士・宅地建物取引士・2級FP技能士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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