初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-924-542

受付時間9:00~22:00 土日祝対応可

相続不動産を上手に売却

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したいというものです。

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、売る側(相続人)の経験は、不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。

より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却することが大切です。

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

不動産を誰が相続するか決まっていない場合は、各相続人が法定相続分に基づき共同で相続し、相続人全員で売却する流れとなります。

この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
今その不動産に住んでいる人の場合、「居住用財産譲渡の特例」が活用できます。

後に遺産分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。

相続後すぐに不動産を売却するときの注意点

亡くなった人の自宅の土地に「小規模宅地の特例」を使う場合は、売る時期に注意が必要です。相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までにその土地を売却すると、原則として80%の減額は受けられません(配偶者が取得した場合を除く)。

小規模宅地の特例制度とは、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を活用することで「相続税がゼロ」になったというケースもあります。

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。

相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

この特例は、相続や遺贈により取得した土地・建物、株式などの財産を、決められた期間内に売る契約をした場合に、納めた相続税のうち一定の金額を、売った財産の取得費に加えることができるというものです。期間は、相続が開始された日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。

例えば、2023年4月1日に相続が開始した(亡くなった)場合、相続税の申告期限は2024年2月1日です。その翌日以後3年を経過する日、つまり2027年2月1日が期限日になります。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士・宅地建物取引士・2級FP技能士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
専門家紹介はこちら
PAGETOPPAGETOP
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-924-542

    9:00~22:00 土日祝も対応(面談は予約制)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
メールでのご相談はこちら