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事業承継について

ここでは、経営者のみなさまが、次世代の後継者になるべく負担をかけることなく、きちんと事業継承をするための方法について説明いたします。

自社株式の承継対策

事業承継には、以下の4つのポイントがあります。

1.後継者の選定
2.後継者の育成
3.経営権の承継
4.財産の承継

それぞれに、注意すべき点がございますが、経営権の承継とは、すなわち自社株式の承継ということになります。また、自社株式も財産ですので、財産の承継という面もありますが、ここで問題となるのが相続税です。

詳しくは、自社株式の承継対策をご覧ください。

種類株式の活用

種類株式とは、株主の権利について、普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。

この種類株式をうまく活用すると、事業承継をスムーズに行うことができます。

詳しくは、種類株式の活用をご覧ください。

経営承継円滑化法

平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されたことにより、遺留分に関する民法の特例、相続税の納税猶予の特例の制度が創設されました。

この制度を活用することにより、相続人に対する事業承継をよりスムーズに行うことが可能となります。

詳しくは、経営承継円滑化法をご覧ください。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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