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種類株式の活用

定款整備・内容確認

経営者が亡くなると、会社を経営する人と、会社の持ち主である株主とが、別々の人になることがあります。例えば、亡くなった経営者の株を、経営に関わらない相続人が相続した場合です。

また、株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。

こういったときに、定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能です。

定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」のようなものです。

「定款」をきちんと整備しておかないと、事業を継ぐ後継者の方が思わぬところで失敗をする可能性があります。

経営者が株主として会社を持っているうちに、定款の整備をしておきましょう。

相続人に対して、相続した株式を会社に売り渡すよう請求できる規定(他人に譲るのに会社の承認が必要な株式に限られ、請求できるのは会社が相続を知った日から1年以内)や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自分も売主に加えるよう請求できないとする規定を加える定款変更をするケースなどが考えられます。

種類株式の発行に関して

事業承継対策としては種類株式の導入が有効です。

種類株式とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。

種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。

もちろん、9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を発行することも可能です。

これらの種類株式を発行すると、例えば議決権制限株式により、相続人の中でも後継者だけに議決権を集中させることができます。また、後継者である子供に事業を継がせたいけれど、経営権の全てを譲るのはまだ不安という場合には、経営者自身が拒否権条項付種類株式を持っておくことで、経営が誤った方向に進みそうなときにストップをかけることもできます。

1.剰余金の配当
2.残余財産の分配
3.議決権制限株式
4.譲渡制限株式
5.取得請求権付株式
6.取得条項付株式
7.全部取得条項付種類株式
8.拒否権条項付種類株式
9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる選任条項株式

種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めておく必要があります。

種類株式を発行するための定款変更を決議するときに、この発行可能株式総数もあわせて定めてください。

この記事の執筆者
この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士・宅地建物取引士・2級FP技能士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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