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住宅取得資金の特例

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が住むための住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます)の代金にあてるお金(以下「住宅取得等資金」といいます)を受け取った場合で、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます)。

 受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

非課税限度額

贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)

(注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②構造躯体の倒壊等防止の耐震等級2以上もしくは免震建築物であること、または③専用部分の高齢者等配慮対策等級3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

贈与を受ける人の条件

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子・孫など、本人から直接つながる下の世代の親族)であること。

 (注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上(注)であること。

 (注) 令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

(3) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。

(4) 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。

(5) 自分の配偶者や親族など、一定の特別な関係にある人から住宅用の家屋を取得したものではないこと。また、これらの人との請負契約などで新築や増改築等をしたものではないこと。

(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

 (注) 受贈者自身が「住宅用の家屋」の持ち主(共有持分を持つ場合を含みます)にならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。

(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。

なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。

 (注) 「一時居住者」、「外国人贈与者」および「非居住贈与者」については、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4432 受贈者が外国に居住しているとき」をご覧ください。

(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に住むこと、またはその日の後、遅れずに住むことが確実だと見込まれること。

 (注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件

「住宅用の家屋の新築」には、新築と一緒に、またはそれより先に、その家の敷地にする土地などを取得することも含みます。「住宅用の家屋の取得または増改築等」には、その取得や増改築等と一緒に、その家の敷地にする土地などを取得することも含みます。

また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

(1) 新築又は取得の場合の要件

イ 新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、その家屋の床面積の2分の1以上が、受贈者の住まいとして使われるものであること。

ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。

① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋

② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの

③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

④ 上記②にも③にも当たらない中古の住宅用の家屋で、取得の日までに、取得後に耐震改修をすることを一定の申請書などで都道府県知事などに申請し、贈与を受けた翌年3月15日までに、その耐震改修で耐震基準に合うようになったことが一定の証明書などで証明されたもの

(2) 増改築等の場合の要件

イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、その家屋の床面積の2分の1以上が、受贈者の住まいとして使われるものであること。

ロ 増改築等の工事が、受贈者自身が持ち主で、かつ住んでいる家屋に対して行われたもので、一定の工事に当たることが、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類で証明されたものであること。

ハ 増改築等の工事にかかった費用が100万円以上であること。

また、増改築等の工事にかかった費用の2分の1以上が、受贈者が住む部分の工事にかかったものであること。

非課税の特例の適用を受けるための手続き

申請等の方法

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例を受けることを書いた贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

(注) 社会保障・税番号制度「マイナンバー制度」が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

申告先

所轄税務署

相続税法に関する注意点

税制は頻繁に改正されますので、最新の状況は税理士や税務署にお問い合わせください。

当事務所でも必要に応じて提携税理士をご紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士・宅地建物取引士・2級FP技能士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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