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相続人が認知症の場合

相続人に認知症の方がいる場合

認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。

それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。

そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ません。そのため、きちんと法律に則った方法で手続きを進めることが必要となります。

また、そうした状況の方に強引に書類に判子を押させてしまっても、当然無効です。

認知症の方がいる場合の手続きの進め方

相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合には手続きを進めることが出来ません。

こうした場合には、意思表示ができない相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要となります。

その代理人を成年後見人といいます。

このように、認知症の方が相続人にいる場合に相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見開始申立てを行います。そして成年後見人が無事に選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。

そうすることにより、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※ この場合、認知症の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。

成年後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てを行う必要があります。成年後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もありますので、一般的には選任されるまで2~3ヶ月は時間がかかります。

相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。

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この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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