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民法(相続法)の具体的な改正内容

実施年

主な改正内容

2019年1月13日施行

◆自筆証書遺言の方式緩和

2019年7月1日施行

◆預貯金の仮払い制度の創設

◆相続人ではない親族が、無償で介護などをして尽くした場合に、相続人にお金を請求できる制度の新設

◆結婚20年以上の夫婦の間で、遺言や生前の贈与で自宅を贈った場合に、原則として、その分を遺産分けのときに配偶者の取り分から差し引かない扱いの新設

◆相続の効力等に関する見直し

◆遺留分制度の見直し

2020年4月1日施行

◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設

2020年7月10日施行

◆「自筆証書遺言の保管制度」の創設

2023年4月1日施行

◆相続が始まってから10年を過ぎた遺産分けでは、原則として、生前に受けた贈与や、介護などの特別な貢献を、取り分の計算に入れない扱いの新設

◆相続人がいない場合などに遺産を整理する人(相続財産清算人)の制度の見直し

2024年4月1日施行

◆相続登記の義務化等(民法ではなく、不動産登記法の改正)

2026年6月24日公布(施行日はこれから政令で決まります)

◆自分で書く遺言書(自筆証書遺言)などで、印鑑を押さなくてもよくなる(2027年6月までに施行)

◆電子データなどで作り、法務局が保管する新しい遺言(保管証書遺言)の新設(2029年6月までに施行)

法改正によるポイント

◆自筆証書遺言の方式緩和についてはこちら>>

◆預貯金の仮払い制度についてはこちら>>

◆特別寄与の制度についてはこちら>>

◆配偶者居住権についてはこちら>>

◆遺留分制度の見直しについてはこちら>>

◆相続登記の義務化についてはこちら>>

 

この記事の執筆者
この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士・宅地建物取引士・2級FP技能士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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