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遺産分割の調停と審判

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。

相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。

この調停では、家庭裁判所の調停委員が、相続人それぞれの意見や主張を聞きながら、亡くなった人への貢献の度合いや、職業・年齢などを総合的に考えて、相続人全員が納得できるよう話し合いを進めます。

しかし、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、自動的に審判の手続きに移ります。審判では、裁判官が、遺産の種類や性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況など、一切の事情を考えて、遺産の分け方を決めます。

このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。

審判に不服があるときは、審判を知らされた日(ふつうは審判書を受け取った日)から2週間以内に、即時抗告(高等裁判所に判断し直してもらうための不服の申立て)ができます。審判が確定すると強制力があり、納得できない場合も従わなければなりません。

この記事の執筆者
この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士・宅地建物取引士・2級FP技能士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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