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【相続放棄の注意点】兄弟の中で1人だけ相続放棄をすることはできる?司法書士が解説!

当事務所では相続の無料相談を実施しています。

今回は兄弟のうち自分一人だけ相続放棄できるかについて解説します。

A.結論から言うと可能です。

いざ相続を考えないといけない時、
「意外と借金があるから相続したくない」
「相続手続きが面倒」
「他の人の相続分を増やしたい」
など、相続放棄を検討する人もいると思います。

しかし、兄弟がいる場合自分だけ相続放棄して良いのかどうか不安になる方もいると思います。

相続放棄は個人の権利なので、たとえ他の相続人が反対したとしても自分一人だけで相続放棄することができます。

自分に相続権が回ってくる場合

相続放棄を考える前に、そもそも自分に相続権があるかどうか確かめなければなりません。

相続権は被相続人の配偶者に加え、以下の相続順位に従って回ってきます。

第1順位:被相続人の子
第2順位:被相続人の両親
第3順位:被相続人の兄弟

相続順位についてはこちらでも説明しています。

自分と兄弟の相続順位がどこなのか、相続権があるのかしっかり確かめましょう。

自分一人だけ相続放棄した場合の他の人の相続分

もし自分一人だけ相続放棄した場合、もともとの自分の相続分はどうなるのでしょうか。

この相続分は他の兄弟の相続分にプラスされます。

ここで注意しないといけないのは配偶者の相続分は増えないということです。

ですので、「親(配偶者)の相続分を増やしたいから相続放棄したい」ということはできませんので注意が必要です。

相続放棄で分からない事があれば、是非ご相談ください

兄弟の中で自分だけ相続放棄できるかどうかについて説明させていただきました。

相続ではご家庭の状況によって、どの選択が良いのかは変わってきます。

ご自分で調べるにはそれなりの労力と時間がかかってしまったり、ご自身がどのパターンに該当するか分からないという方もいると思います。

こうした遺言や相続に関する不安・悩みをお持ちの方、近くにお住みの方はぜひ私共守屋事務所にご相談ください。

丁寧・安心をモットーにした専任のスタッフがご相談内容をお伺いさせていただきます。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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