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ゆうちょ銀行の預金の相続手続きについて

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

※本サイトは、ゆうちょ銀行(郵便局)のHPではございません。

ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続き

1.必要書類の準備から提出までの流れ

ゆうちょ銀行の場合、「相続Web案内サービス」を利用する場合と直接郵便局の窓口に行く方法があります。

被相続人が亡くなったら、預金の相続手続きをするために最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「相続確認表」に必要事項を記入して提出する必要があります。

また、相続Web案内サービスを利用する場合は下記をご参照下さい。
ゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページ

※「相続確認表」など、各郵便局で書類をもらうことや、ホームページ上からも印刷は可能です。
ダウンロードはこちら>>

ゆちょ銀行の貯金等相続手続請求書のダウンロードはこちら>>

2.書類へ署名捺印から提出までの流れ

相続確認表を提出すると、ゆうちょ銀行から相続手続きに必要になる書類(「貯金等相続手続請求書」や「国債等相続手続請求書」)の連絡がきます。

基本的な相続手続きと同様であり、相続方法が決まり次第、書類に必要事項を記入、相続人全員の署名捺印(すべて実印)を押印し、その他必要書類と一緒に最寄りの窓口へ提出します。

相続Web案内サービスを利用する場合は、その際に相続手続きをする都道府県を選択するので、その都道府県内の店舗であれば、どの店舗でも構いません。

3.書類審査から代表相続人への払い戻しを実施

必要書類を提出してから1、2週間程度で代表相続人の口座に相続払戻金が入金されます。
ただし、ゆうちょ銀行以外の口座に払い戻しを希望する場合、後日証書が届いたらで窓口で現金と交換する手順になります。

金額が多額になる場合、すぐに窓口で現金を用意することができないため、証書を窓口へ提出し、後日受け取りになる場合もあります。

また、書類に不備がある場合などは、手続き完了に1か月程度かかることもあるので、余裕を持って進めることが重要です。

ゆうちょ銀行で相続手続きをする場合の注意点

①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?

ゆうちょ銀行で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。

更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何回も郵便局の窓口に行く時間はなく、手続きを行うのは大変かと思います。

また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。

書類に不備があると、何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。

下記の述べた、必要書類はしっかりと準備するようにしましょう。

また、相続の申し込み等はゆうちょ銀行の窓口で行いますが、実際の手続きは「貯金事務センター」というところで行っているため、

ゆうちょ銀行の窓口と、貯金事務センターとの書類のやりとりなどに時間がかかり、相続手続きが終わるまでに時間がかかってしまいます。

ゆうちょ銀行の窓口の混雑具合や書類の不備状況などによっても異なりますが、相続手続きが完了するまでに最低でも1ヶ月くらいはかかってしまうでしょう。

②ゆうちょ銀行の窓口には最低2回以上行く必要がある

金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。

なお、ゆうちょ銀行の相続手続きは、原則窓口のみの対応になります。

まず、ゆうちょ銀行の窓口に設置している「相続確認表」に、必要事項を記載し提出する必要があります。
「相続確認表」が受領されるとゆうちょ銀行から「必要書類のご案内」が郵送されてきます。

その中に相続手続きで使用する書類が同封されているので、作成して提出します。

提出後、被相続人の貯金口座を解約し、相続払戻金を受け取るのも窓口で行う必要があります。

そのため、ゆうちょ銀行の窓口で通常3回、最低2回は手続きをする必要があります。

③「現金払い戻し」か「ゆうちょ銀行間の送金」のみで、他行への振込は対応していない

一般的に相続手続きで口座を解約して払戻をする場合、口座残高を他の金融機関に振込してもらうことが可能です。

しかし、ゆうちょ銀行の場合は、他行への振込を対応していません。

代表相続人のゆうちょ銀行口座へ振込をすることが原則で、ゆうちょ銀行口座がない場合は現金での払い戻しのみになります。

そのため、ゆうちょ銀行で相続手続きをする場合は、まずは被相続人(亡くなった方)がゆうちょ銀行の口座を持っているのか事前に確認した方が良いでしょう。

被相続人(亡くなった方)がゆうちょ銀行の口座を持っているか否かで手続きの負担量が変わってきます。

被相続人がゆうちょ銀行の口座を持っているのか、持っていたとしても記号番号(口座番号のこと)が分からないという場合は、ゆうちょ銀行の窓口で

「貯金等照会書」を提出すれば窓口の方に教えてもらえます。この手続きに手数料はかかりません。

手続きに必要な書類等は以下の通りです。

・貯金等照会書
・被相続人の死亡の事実が分かる戸籍謄本等
・申請人が相続人であることが分かる戸籍謄本等
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の原本
・相続人の印鑑

こちらの手続きをゆうちょ銀行へ依頼した場合、10日から2週間程度で証明書が発行されます。

④相続手続きの申し込みから完了までは1ヵ月程度かかる

ゆうちょ銀行からの「必要書類のご案内」は、「相続確認表」を提出してから1~2週間程度で郵送されます。

また「必要書類のご案内」の書類に必要事項を記入し提出してから、相続払戻金を受け取るまでにも1~2週間程度かかります。

そのため、ゆうちょ銀行の相続手続きを始めてから完了するまでには、合計1か月程度かかると考えておくと良いでしょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

ゆうちょ銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

ゆうちょ銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。

不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。

>>「不動産の名義変更」について詳しくはこちら

遺産整理業務

不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。

>>遺産整理業務についてこちら

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下  132,000円
200万円以上~500万円未満  220,000円
500万円以上~3,000万円未満 (価額の1.2%+16万円)×1.1
3,000万円以上~1億円未満 (価額の1.0%+35万円)×1.1
1億円以上~3億円未満 (価額の0.7%+65万円)×1.1
3億円以上 (価額の0.4%+155万円)×1.1

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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