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遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

2023.05.19

状況

東住吉区にお住まいの父が亡くなったという事で、平野区にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

 

当事務所からの提案&お手伝い

まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。

調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。

家督相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に岐阜県に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。

 

結果

岐阜県に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。

これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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