相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース
- 2023.05.02

状況
東住吉区にお住まいの男性の方からの相談でした。
父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。
相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず亡くなった父が持っているとされる土地の他に相続財産がないか、調査を行いました。
その上で、権利書や名寄帳をもとに土地の所在を見つけることができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。
結果
無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。
亡くなる前に遺書などで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。
この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で合計で何人いるかまで調査することができます。
一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談下さい。
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初回相談無料・土日祝も対応(面談は予約制)。都島駅4番出口から徒歩1分の事務所で、司法書士がお話を伺います。

2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立









































