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3ヶ月の期限が過ぎてしまった相続放棄について司法書士が解説

2024.02.15

状況

大阪市城東区にお住いの50代半ばの男性から、相続放棄についての相談が持ち込まれました。お話を伺うと、数年前に父親が亡くなられた際に、一通りの相続手続きを別の司法書士に依頼していました。それで手続きは全て完了していたと考えていたそうです。しかし、数年が経過した後になって、父親が奈良県内に手つかずの山林を所有していたことが新たに判明しました。この山林に関しては、最近になって地方自治体から固定資産税の納税通知書が届き始めたことで判明しました。相談者様は、この山林に使い道がないため価値を見出せずにいました。そこで固定資産税の負担が発生するのであれば、相続放棄をしたいと考えていたところ、弊社の存在を知ってご相談に来られました。相談に来られた当初は司法書士の仕事に不信感を抱かれていました。かつての依頼した司法書士がミスをしたと考えていたためです。

当事務所からの提案&お手伝い

私たちARIAグループでは、まず固定資産税の納税通知書がなぜこのタイミングで届いたのか、その背景にある事情を詳細に調査しました。調査の結果、以前は他の親族の方が税金を納めていたものの、その方が支払いを停止されたため、相続人である相談者様に納税義務が移行したことが明らかになりました。調査結果を相談者様に説明し、以前依頼した司法書士のミスではないと納得して頂きました。今回の山林の相続の対策として、相談者様は相続放棄を希望されました。しかし相続放棄の法定期限である父親が亡くなった時から3ヶ月の期間は既に過ぎているため、その可否については不確定な要素が多いことをご説明しました。全てご理解いただいた上で、今回は相続放棄の手続きを進めることになりました。

結果

3ヶ月の法定期限を過ぎていたため、手続きには時間がかかりましたが、最終的には裁判所から相続放棄が認められる結果となりました。一般的に、借金や管理が難しい不動産など、負の遺産が後から発覚するケースは珍しくありません。特に3ヶ月を超えた相続放棄は裁判所に認めてもらうための書類作成が複雑となりますので、少しでも成功率を高めるためには専門家のサポートが不可欠です。ARIAグループでは、豊富な相続放棄案件の経験を持ち、期限を過ぎた相続放棄の申請にも対応しております。相続に関するお悩みは、いつでも私たちにご相談ください。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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