【相続】配偶者居住権の登記について司法書士が実際のケースを解説!
- 2023.11.02
- 当事務所では相続の無料相談を実施しています。
- 都島区・旭区を中心に大阪全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続でお困りの方は是非お気軽にご相談ください。
- 無料相談はコチラから詳細をご確認ください。
- 今回は相続が発生して5年以上経過していた案件を司法書士が解説します。
-
状況
大阪市都島区にお住まいの70代の相談者様から、「夫が最近亡くなりました。相続登記の申請義務化も始まるみたいですし、自宅の名義変更を行いたいと考えています。
-
将来的には長男に家を譲りたいのですが、それを行うと自分には何も残らないような気がして不安です。どのように進めれば良いでしょうか?」というご相談が寄せられました。
当事務所からの提案&お手伝い
この状況に対して、当事務所では配偶者居住権の制度を利用することを提案しました。
-
これにより、相談者様は自宅に住み続ける権利を保持しつつ、長男に所有権を移転することが可能です。
-
具体的には、所有権を長男が、配偶者居住権を相談者様がそれぞれ取得する遺産分割協議を行い、そして登記申請をすることで、双方の希望を叶えることができました。
-
結果
この提案により、相談者様は自宅に住み続ける権利を保持しながら、長男に家の所有権を譲ることができました。
-
これにより、相談者様の不安を解消し、スムーズに名義変更の手続きを完了することができました。
この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ
代表
川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立