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【相続】配偶者居住権の登記について司法書士が実際のケースを解説!

2023.11.02
  • 当事務所では相続の無料相談を実施しています。
  • 都島区・旭区を中心に大阪全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続でお困りの方は是非お気軽にご相談ください。
  • 無料相談はコチラから詳細をご確認ください。
  • 今回は相続が発生して5年以上経過していた案件を司法書士が解説します。
  • 状況

    大阪市都島区にお住まいの70代の相談者様から、「夫が最近亡くなりました。相続登記の申請義務化も始まるみたいですし、自宅の名義変更を行いたいと考えています。

  • 将来的には長男に家を譲りたいのですが、それを行うと自分には何も残らないような気がして不安です。どのように進めれば良いでしょうか?」というご相談が寄せられました。

    当事務所からの提案&お手伝い

    この状況に対して、当事務所では配偶者居住権の制度を利用することを提案しました。

  • これにより、相談者様は自宅に住み続ける権利を保持しつつ、長男に所有権を移転することが可能です。

  • 具体的には、所有権を長男が、配偶者居住権を相談者様がそれぞれ取得する遺産分割協議を行い、そして登記申請をすることで、双方の希望を叶えることができました。

  • 結果

    この提案により、相談者様は自宅に住み続ける権利を保持しながら、長男に家の所有権を譲ることができました。

  • これにより、相談者様の不安を解消し、スムーズに名義変更の手続きを完了することができました。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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