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【司法書士が解説】被相続人が亡くなってから5年以上経過している相続のケース

2023.11.02
  • 当事務所では相続の無料相談を実施しています。
  • 都島区・旭区を中心に大阪全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続でお困りの方は是非お気軽にご相談ください。
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  • 今回は相続が発生して5年以上経過していた案件を司法書士が解説します。
  • 状況

    神戸市中央区にお住まいの60代の相談者様から、「父が亡くなってから13年が経過しましたが、実家の名義変更をしていません。これを機に長女の私の名義に相続登記を行いたいと考えています」というご相談が寄せられました。

    当事務所からの提案&お手伝い

    当事務所は遺産分割協議を経て、長女様の名義で相続登記を行うプロセスを提案しました。

  • ただし、被相続人であるお父様が亡くなってから5年以上が経過しているため、住民票の除票や戸籍の附票など、通常必要とされる書類の取得が難しい可能性がありました。

  • この問題を解決するために、除票や附票がないことの証明書、不在籍不在住証明書、該当物件の登記済権利証(登記済権利証がない場合は上申書と相続人全員の印鑑証明書)を用意し、他の必要書類と共に管轄の法務局に提出する手続きを進める必要があります。

  • 結果

    当事務所が必要な書類を揃えて法務局に提出することで、スムーズに相続登記を長女様の名義に変更することができました。

  • これにより、相談者様の不安を解消し、名義変更を無事に完了することができました。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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