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自筆で書いた遺言の有効性を司法書士が解説!

2023.12.08
  • 当事務所では相続の無料相談を実施しています。
  • 都島区・旭区を中心に大阪全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続でお困りの方は是非お気軽にご相談ください。
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  • 今回は相続が発生して5年以上経過していた案件を司法書士が解説します。
  • 状況

    大阪市都島区にお住まいの50代の相談者様(Yさん)から、遺言に関するご相談が寄せられました。数年前に亡くなったお父様が残された手書きの遺言書について、その有効性に疑問を持っていらっしゃいました。この遺言書は非常にシンプルな内容で、「自分の財産をすべてYさんに相続させる」という一行のみが記載されていました。相続人が複数いる中で、この遺言書がどのように法的に扱われるべきか、相談者様は大きな不安を抱えていました。

    当事務所からの提案&お手伝い

    弊社では、まず遺言書の内容を詳細に確認し、自筆証書遺言の要件を満たしているかどうかを検討しました。遺言書には全文、日付、氏名が遺言者によって自筆され、押印もされていました。自筆証書遺言の要件を満たしているため、遺言書は法的に有効であると判断しました。その後、遺言者とYさんとの関係、他の相続人との関係についても詳細に聴取しました。相続人間の関係性や、遺言者の意向を理解することは、遺言の解釈において非常に重要です。その上で、自筆証書遺言に必要な裁判所の検認手続きについて詳しく説明し、検認申立書類の作成を依頼されました。 裁判所の検認手続きは、遺言書の内容が法的に有効であることを確認する重要な手続きです。この手続きを通じて、遺言書が法的な効力を持つことが確定し、相続の手続きが正式に開始されます。この手続きは、遺言書の内容が明確であればあるほど、スムーズに進行する傾向があります。しかし、遺言書の内容があいまいであったり、相続人間で意見の不一致がある場合、検認手続きは複雑化する可能性があります。

  • 結果

    裁判所の検認手続きを経て、遺言書に基づく相続の名義変更手続きを進めました。この手続きは無事に完了し、Yさんは父の遺言に従って財産を相続することができました。この結果、相談者様の不安を解消し、遺言書に基づく相続手続きを円滑に進めることができたことに感謝の言葉をいただきました。遺言書は、被相続人の最後の意志を尊重し、遺族間の平和を保つための重要なものです。遺言書に基づく相続手続きがスムーズに進むことで、遺言者の意志が正しく実現され、遺族間のトラブルを未然に防ぐことができます。 ARIAグループでは、このような相続に関する複雑なケースに対して、専門的な知識と経験を持つスタッフが丁寧に対応いたします。相続手続きは、法的な知識だけでなく、人間関係の理解や感情のケアも必要とされるデリケートな問題です。弊社では、相続手続きを通じて、遺言者の意志を尊重し、遺族の皆様が安心して手続きを進められるようにサポートいたします。相続に関するご相談がございましたら、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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