【相続登記義務化直前!】約3年前に亡くなった夫名義の家の相続登記と抵当権抹消登記を行ったケース
- 2023.09.13
状況
大阪府東大阪市にお住まいの60代の相談者様から、約3年前に夫を亡くし、その後の相続手続きについての疑問と不安があるというご相談が寄せられました。相談者様は夫との間に2人の子どもがおり、家の名義が夫名義であったため、これを自分の名義に変更したいと考えていました。
当事務所からの提案&お手伝い
まず、相続人調査を行い、夫の戸籍や住民票の除票を取得しました。これは、夫の戸籍には住所が記載されていないため、登記簿と一致するか確認する必要がありました。次に、相続財産の調査を行い、最新年度の固定資産税の納税通知書を確認して、相続対象の不動産を特定しました。その後、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名と実印の押印をしていただきました。さらに、抵当権抹消のための書類も整え、金融機関から必要な書類を取得しました。
結果
必要な書類が整った後、相続登記と抵当権抹消登記の申請を、管轄の法務局に行い、手続きは無事に完了しました。本事例では、相続発生当初に相続人の一人が未成年であったため、手続きが遅れていました。しかし、その子が成人したことで、手続きがスムーズに進みました。今後、相続登記の義務化が始まるため、適切な時期に手続きを行うことが重要です。何かご不明点やご相談があれば、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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初回相談無料・土日祝も対応(面談は予約制)。都島駅4番出口から徒歩1分の事務所で、司法書士がお話を伺います。

2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立









































