【名義変更】約15年前に亡くなった父の相続登記をしていないことが判明したケース
- 2023.08.10
状況
建物の解体を進行するために専門業者に依頼した際、約15年前に父親が亡くなった時点で相続登記が未完了であることが明らかになり、そのための名義変更手続きを行いたいという要望が、京都市左京区の60代の方から寄せられました。 しかしながら、相続人の中には代襲相続人が2名おり、その人物とは過去に一度も連絡を取った経験がなく、その連絡先も不明でした。 ※「代襲相続人」とは、今回の事例で言うと、亡くなった父親の子(相談者の兄)の子供を指します。兄は父親より先に亡くなっており、その子供、つまり相談者から見れば甥っ子達が代襲相続人となります。このような状況であるものの、使わなくなった建物を何とかして解体したいという意志があり、当事務所の支援を求めていました。
当事務所からの提案&お手伝い
まず、相続人を明確にするために相続調査を行うことにしました。 調査の結果、ヒアリング通りの代襲相続人が2人存在していました。そのため、戸籍の附票を取り寄せて住所を特定し、代襲相続人の方たちへ、今回の事情を説明した手紙を送っていただくことにしました。
結果
代襲相続人達からは「相続するつもりはない」という返答がありましたので、他の相続人の皆様の意向を確認しながら、遺産分割協議書を作成し、署名押印していただきました。 そして、その遺産分割協議書をもとに相続登記手続きを進め、無事に相談者は建物の解体を行うことができました。
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立