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【司法書士が解説】相続税申告についての判断が必要なケース

2023.09.13

状況

奈良市東部にお住まいの50代の相談者様から、数カ月前に母親を亡くし、その後の相続手続きについての不安や疑問があるというご相談が寄せられました。相談者様の母親は、夫や長男を早くに亡くしており、相談者様が唯一の相続人となっていました。母親は、金融資産と奈良市内に数件の不動産を所有していました。

当事務所からの提案&お手伝い

まず、相続人の調査を行い、亡くなった母親や先に亡くなった兄の戸籍を取得し、相続人が相談者様お一人であることを確認しました。次に、提携税理士と協力して、相続税のシミュレーションを行うための資料収集をサポートしました。シミュレーションには、金融資産の残高証明書、生命保険の保険証券の写し、不動産の登記事項証明書や測量図、固定資産税の評価額に関する資料(名寄帳、課税明細書、固定資産税評価証明書など)、及び負債に関する資料が必要となります。これらの資料をもとに、相続税の申告が必要性かどうか判断しました。また、法定相続情報一覧図の取得を行い、金融機関での手続きや不動産の相続登記の申請をサポートしました。

結果

提携税理士からのフィードバックにより、今回は相続税の申告は不要であるとの結論が得られました。また、法定相続情報一覧図を使用しての金融機関での手続きや、当事務所が行った相続登記の申請により、不動産の名義変更も無事完了しました。本事例での相談者様の不安や疑問は、多くの方が抱えるものです。近年の相続税法の改正により、多くの方が相続税の申告についての不安を感じています。当事務所では、提携税理士との連携を活かし、正確かつ迅速なサポートを心がけております。また、法定相続情報一覧図の取得など、相続手続き全般のサポートも行っておりますので、何かご不明点やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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