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相続放棄の法定期限を超えても諦めず解決に導いた事例を司法書士が解説

2024.02.15

状況

大阪市都島区にお住まいの60代のYさんから、相続についてのご相談を受けました。Yさんのお父様であるAさんが亡くなられた後、ご自身で相続手続きを進めてみたものの、その過程でAさんが鹿児島県に所有していた山林の存在が新たに明らかになりました。この山林に関しては、最近になって地方自治体から固定資産税の納税通知が届き始めたとのこと。Yさんは、この山林に特別な価値を見出せず、かつ固定資産税の負担を避けたいと考え、相続放棄を検討されていましたが、相続放棄の法定期限は既に過ぎてしまっていました。

当事務所からの提案&お手伝い

ARIAグループでは、まずYさんに固定資産税の納税通知がなぜ今になって届いたのかを明らかにするための調査を行いました。調査の結果、他の親族がこれまで税金を納めていたものの、その支払いを停止したため、Yさんが納税者として通知を受けることになったことが分かりました。Yさんが相続放棄を希望されていることを踏まえ、法定期限を過ぎているため通常の手続きでは認められない可能性が高いことをご説明した上で、特別な事情を裁判所に説明し、相続放棄の手続きを進めることを提案しました。法定期限を過ぎてしまった相続放棄は、原則的には認められないため、裁判所にYさんの特別な事情を詳細に説明する必要がありました。特別な事情というのは、今回の山林が突然出てきたため、相続財産に含まれることを納税通知が届いて初めて知ったというような内容です。Yさんが山林の存在を知りようがなかったことを裁判所に説明するために、調査結果をもとにした詳細な説明書類を作成しました。

結果

裁判所に対し、Yさんの状況を丁寧に説明した結果、最終的に相続放棄が認められる結果となりました。今回のケースではYさんが相続放棄ができなくなるようなことを何もしていなかったので良かったですが、うかつに相続財産に手をつけてしまうと相続を承認したことになってしまい、相続放棄が出来なくなるケースも考えられます。ご自身で相続手続きを進めることは専門家報酬の削減となりますが、専門家に頼まなかったがために不要な不動産の固定資産税を払い続ける状況になってしまうことも十分に考えられます。相続放棄をご検討中の方は、一度専門家に相談してみてください。また、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、適切な対応と説明を行うことで解決の道が開ける可能性は十分にあります。ARIAグループでは、相続に関する複雑な問題にも対応し、相談者様の最善の利益を追求するために尽力しますので、相続放棄でお困りの方は是非ご相談にお越しください。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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