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相続人が多い場合の遺産分割協議の進め方を都島区の司法書士が解説!

2024.07.25

状況

大阪市都島区にお住まいの60代の相談者様から、「自分の名義だと思っていた土地が、相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていることがわかりました。曾祖父が亡くなってから次々と相続人が亡くなっているため、現在誰が法定相続人なのか不明です。このため、相続人を確定したうえで相続手続きをお願いしたい」とのご相談が寄せられました。さらに、相談者様は、長い間放置されていたため、相続手続きが複雑になることを心配していました。

当事務所からの提案&お手伝い

まず、相続人を確定するために、戸籍謄本を取得し、法定相続人が誰になるのかを詳細に調査しました。戸籍調査の結果、相当数の法定相続人がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。この調査には、古い戸籍から順に現在に至るまでの全ての相続関係を明らかにする必要があり、時間も労力を要しました。 法定相続人全員と連絡を取り、遺産分割協議書を作成しました。各相続人に対して、手続きの流れや必要な書類について丁寧に説明し、協力を依頼しました。特に、遠方に住む相続人や高齢の相続人に対しては、郵送や電話での詳細な説明を行い、理解を深めていただきました。また、長期間に及ぶ手続きとなりましたので、相談者様には手続きの進捗状況を逐一報告し、不安を解消するためのサポートも行いました。 さらに、相続手続きにおいては、法的手続きが多岐にわたるため、相談者様が安心して進められるよう、当事務所では定期的な面談やオンライン相談を実施し、すべての手続きが円滑に進むように支援しました。これにより、相談者様は手続きの複雑さを感じることなく、スムーズに進行することができたというお言葉を頂戴しました。

結果

無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者様が土地を相続することになりました。相続登記手続きには3年以内に行わなければならないという期限の定めが設けられました。これに違反すると10万円以下の過料が課されてしまいます。また、相続手続きをせずに放置していると、当初の相続人が亡くなってしまい、その子どもが相続人になるなどで相続人が増えてしまいます。その結果、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったり連絡先を知らなかったりと、時間が経てば経つほど遺産分割が円滑に進まなくなる可能性が高いです。仮に亡くなっていない場合でも、相続人の誰かが認知症などにより意思能力が低下してしまった場合も、成年後見人を選任しなければ遺産分割手続きを進めることはできなくなってしまいます。そのため、相続が発生した際は速やかに相続手続を完了させることをおすすめします。 今回のケースは、相続手続きを迅速に行うことの重要性を示した事例となりました。特に、多くの相続人が関わる場合には、早急な対応が求められます。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひARIAグループにご相談ください。経験豊富な司法書士が、皆様の相続手続きを全力でサポートいたします。相続手続きが円滑に進むよう、あらゆる法的サポートを提供し、安心して手続きを進められるようお手伝いします。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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