司法書士が相続のケースを解説!明治時代の抵当権が残っている不動産の相続登記
- 2023.10.06
- 当事務所では相続の無料相談を実施しています。
- 都島区・旭区を中心に大阪全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続でお困りの方は是非お気軽にご相談ください。
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- 今回は相続が発生して5年以上経過していた案件を司法書士が解説します。
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状況
大阪市都島区にお住まいの60代の相談者様から、「使用していない父名義の土地があり、明治時代の抵当権が残っている。この土地を知人に売却したいのだがどうすればいいでしょうか?」というご相談が寄せられました。固定資産税の支払いは続けており、このままでは経済的にもよくないと感じていました。
当事務所からの提案&お手伝い
まず、土地の名義変更と抵当権の抹消が必要であると説明しました。その上で、以下の手続きを提案し、実施しました。
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法務局にて土地の閉鎖謄本を取得し、明治時代の抵当権に関する情報を確認。閉鎖謄本に基づき、当時の債権額と利息を計算。債権者に対して弁済の意向を通知。しかし、債権者が見つからなかったため、供託制度を利用して債務の清算を行いました。同時に、相続に関する書類の収集と作成を進め、相続人全員からの署名・捺印を取得。さらに、土地の受贈者との面談を行い、手続きの流れを説明。必要な書類の提出を依頼しました。すべての書類が整った後、法務局にて相続登記、抵当権抹消登記及び贈与による所有権移転登記を申請しました。
結果
登記が無事完了し、法務局からの書類を受け取りました。その後、相談者様に書類をお渡しし、手続きが終了しました。この一連の手続きは複雑ではありましたが、当事務所が主導して進めたため、相談者様には最小限の手間で土地の売却を進めることができました。
この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ
代表
川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立