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前妻の子供の遺産放棄を受け、さらに未成年者を含む遺産分割協議を行ったケース

2023.09.13

状況

大阪市住吉区にお住いの40代の女性から、ご夫婦の間で突然の不幸があり、ご主人が亡くなったとご相談がありました。ご主人には、前妻との間に成人した子供がおり、相談者様との間には未成年の子供がいました。そんな中、ご主人名義の銀行預金が利用できなくなり、相談者様は遺産の手続きを迅速に進める必要が生じました。

当事務所からの提案&お手伝い

まず、前妻の子供との間で遺産分割協議を行うことを提案しました。事の経緯を説明したところ、前妻の子供は遺産を放棄することになりました。次に、相談者様の未成年の子供との遺産分割協議を進めるため、裁判所に特別代理人の選任を提案しました。

結果

前妻の子供との協議がスムーズに進み、相続放棄の手続きを行いました。また、未成年の子供のための特別代理人も裁判所によって選任されました。最終的に、遺産分割協議に基づき、不動産の名義変更も無事に完了しました。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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