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【相続】代襲相続人が相続手続きに非協力的だったケース

2023.09.23

状況

大阪府守口市にお住まいの70代の相談者様から、父が亡くなってから15年が経過し、自宅の名義がまだ父のままであるというご相談が寄せられました。相続人は5人の子供たちで、現在その自宅には長男が住んでいます。相続人同士で話し合った結果、長男が相続することに決まりました。しかし、次男は既に亡くなっており、次男の子供も交えて遺産分割協議をすることとなりました。

当事務所からの提案&お手伝い

当事務所では、まず相続調査を行い、相続人の確定を行いました。相続人が確定した後、遺産分割協議書の作成を進めました。しかし、亡くなった次男の子供が無償での協力を拒否し、自分の法定相続分を主張してきました。そのため、再度相続人の間で話し合いをし、代償金を支払うことで合意に至りました。その後、不動産の名義変更手続きを進め、相続登記を完了させました。

結果

一人の相続人が協力を拒否したため、代償金を支払うこととなりましたが、他の相続人にも協力金を支払う形で合意に至り、無事に相続登記を完了することができました。

この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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