【相続】代襲相続人が相続手続きに非協力的だったケース
- 2023.09.23
状況
大阪府守口市にお住まいの70代の相談者様から、父が亡くなってから15年が経過し、自宅の名義がまだ父のままであるというご相談が寄せられました。相続人は5人の子供たちで、現在その自宅には長男が住んでいます。相続人同士で話し合った結果、長男が相続することに決まりました。しかし、次男は既に亡くなっており、次男の子供も交えて遺産分割協議をすることとなりました。
当事務所からの提案&お手伝い
当事務所では、まず相続調査を行い、相続人の確定を行いました。相続人が確定した後、遺産分割協議書の作成を進めました。しかし、亡くなった次男の子供が無償での協力を拒否し、自分の法定相続分を主張してきました。そのため、再度相続人の間で話し合いをし、代償金を支払うことで合意に至りました。その後、不動産の名義変更手続きを進め、相続登記を完了させました。
結果
一人の相続人が協力を拒否したため、代償金を支払うこととなりましたが、他の相続人にも協力金を支払う形で合意に至り、無事に相続登記を完了することができました。
この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ
代表
川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立