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【司法書士が解説】認知症と診断を受けた方が残した遺言は有効になる?

認知症の診断を受けている方が亡くなった際に残した遺言は法的に有効なのか、無効なのかを相続に詳しい司法書士が解説します。

認知症になると意思能力がないと判断されます!

遺言書が有効と判断されるには、遺言を作成した被相続人が判断能力があるかどうかが論点になります。

そのため、認知症の診断を受けている方の相続が発生し遺言が見つかると、その遺言の有効性をめぐって相続人が争いをするケースがあります。

このような場合、遺言を遺した時点で意思能力があったかどうかで遺言が有効か無効かを判断するケースが多いです。

しかしながら、ほとんどの場合は遺言を書いた時点での被相続人の判断能力を明確にするのが難しいです。

遺言作成日の前後に医師からの診断書があるケースはレアですので、判断能力を示す書類がない場合は下記を考慮して遺言書の有効性を判断するケースが多いです。

遺言の内容による判断するケース

遺言の内容として「不動産・預貯金を含む全ての財産を○○に相続させる」というような簡単な内容であれば意思能力があったと判断されるケースが多いです。

逆に、財産が多く種類も豊富で「家は妻に、〇〇銀行の預貯金は半分妻で半分長男に、株式は次男に、別荘は兄弟に」など複数人に割合を指定するような内容だと複雑と判断され意思能力がなかったと判断されるケースがあります。

認知機能テストによる判断するケース

長谷川式認知症スケールとは、認知症の判断に使用される認知機能テストです。

長谷川式認知症スケールの点数だけで意思能力があったかなかったかを判断されることは少ないですが判断の材料にされることがあります。

また一般的に公正証書遺言(公証役場で公証人の立会いの下で作成する遺言)は、自筆証書遺言より有効性が高いと判断されますが長谷川式認知症スケールの点数が低いケースでは公正証書遺言であっても無効と判断されるケースもあります。

医療記録や介護記録より判断するケース

医師による診断書と介護の記録から、被相続人(亡くなった方)が遺言を書いた時点で意思能力があったかを確認するケースもあります。

注意が必要な遺言とは?

ここまで記載のとおり、本人の判断能力がない場合はどれほど遺言の対策をしていても遺言が無効になってしまいます。

そのため、遺言を含む生前対策(相続税対策・家族信託・生前贈与など)を行う場合には元気なうちに実施する必要があります。

遺言は一度書いても元気なうちであれば書き直しをすることも可能です。

認知症になりそうになったら書きたいというご意見もよく聞きますが、まずは元気なうちに準備しておき、その後心情の変化や財産の変化があった場合に書き直すことがおすすめです。

また下記のケースでは認知症でなく元気なうちに書いた遺言であっても無効になる可能性があるため注意が必要です。

遺留分を侵害している遺言

遺言の内容が「全ての財産を長女に相続させる」と記載されていて相続発生時に妻や長女以外の子供がいるなど相続人が複数いる場合遺留分を侵害していまっているため無効になるケースがあります。

遺留分とは法定相続人に認められている最低限保証されている相続分です。

遺留分を侵害している遺言は

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この記事の執筆者
司法書士法人ARIAグループ 代表 川端祐也
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続
経歴1995年 和歌山県海草郡紀美野町で生まれる
2013年 関西大学法学部に入学
2017年 卒業と同時に司法書士試験の勉強開始
2019年 令和元年度司法書士試験に合格
2020年 大手司法書士法人に勤務
2021年 ARIA司法書士事務所を開業
2023年 司法書士法人ARIAグループを設立
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